地域医療体制確保加算の救急搬送件数
地域医療体制確保加算の救急搬送件数
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地域医療体制確保加算の施設基準にあります、「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。」についてですが、病院が所有する救急車で搬送される時に、サイレンを鳴らさずに搬送した場合は搬送件数としてカウントされるのでしょうか?明確な「サイレンの有無」基準はなく、実務上は“救急搬送として扱われたか”が判断基準になると考えていますが、いかがでしょうか?
医師より質問があったため、ご教授いただければ幸いです。
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