入院診療計画書における説明者・説明日の記載について【令和8年度診療報酬改定】
入院診療計画書における説明者・説明日の記載について【令和8年度診療報酬改定】
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令和8年度診療報酬改定において、入院診療計画書における医師・患者等の署名が原則不要となり、
その場合、説明者および説明日の診療録への記載が必要とあります。
ここで言う「診療録への記載」とは、医師が診療録に記載するということなのか、看護師が看護記録内にいつ誰にどのように説明したかを記載することでも良いのか、ご教示頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
その場合、説明者および説明日の診療録への記載が必要とあります。
ここで言う「診療録への記載」とは、医師が診療録に記載するということなのか、看護師が看護記録内にいつ誰にどのように説明したかを記載することでも良いのか、ご教示頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
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