様式9の見直しと看護要員の数について
様式9の見直しと看護要員の数について
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令和8年度の様式9の見直しにより、病棟の看護要員が当該病棟の入院患者以外の患者に対し、日常の診療の延長として必要な対応を短時間(30分程度)行った場合は、病棟の勤務時間に算入してよいことになりました。
そこで質問ですが、病棟夜勤の看護職員が夜間救急患者に対応した場合も、同様に勤務時間として算入してよろしいでしょうか。
また、夜勤の看護職員2名体制のうち、1名が救急対応のために一時的に病棟を離れた場合、施設基準である「夜勤を行う看護職員が常時2人以上」という要件を維持できているとみなされるのでしょうか。
そこで質問ですが、病棟夜勤の看護職員が夜間救急患者に対応した場合も、同様に勤務時間として算入してよろしいでしょうか。
また、夜勤の看護職員2名体制のうち、1名が救急対応のために一時的に病棟を離れた場合、施設基準である「夜勤を行う看護職員が常時2人以上」という要件を維持できているとみなされるのでしょうか。
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