連携型機能強化型在支診の算定要件と届出方法
連携型機能強化型在支診の算定要件と届出方法
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当院は連携型機能強化型の在支診で、医師は院長1人です。
保医発0305第8号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の87ページ以降に、連携型機能強化型の在支診に関する施設基準が羅列されていますが、88ページに以下の記載があります。
③当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療等を行う医師(往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を10 回以上有する往診担当医師を含む。)による、連続する24 時間の往診体制を月に4回以上確保していること。・・・後略
この「当該保険医療機関において普段から訪問診療等を行う医師・・・中略・・・による、連続する24 時間の往診体制を月に4回以上確保していること。」の解釈です。
「当該保険医療機関」は「自院のみ」を指すのか「連携している複数の医療機関すべて」を指すのか、どちらでしょうか?
私は「自院のみ」と受け取りました。
そして、当院の医師は院長1人なので、「普段から訪問診療等を行う医師」つまり院長1人で「24時間往診する体制を確保する日が1カ月のうち4日間以上あること」と受け取りました。
その場合、施設基準の届出用紙である「様式11」の「5-2.直近の1月における、普段から訪問診療等を行う医師による、連続する24時間の往診体制の確保の実績」には、「担当した医師(1人目)院長(2人目)なし(3人目)なし」を4日間記入すればいいと受け取りました。
連携型機能強化型の在支診の皆様は、どのように解釈され、どのように記入されるおつもりでしょうか?
教えていただけますと、有り難いです。よろしくお願いいたします。
保医発0305第8号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の87ページ以降に、連携型機能強化型の在支診に関する施設基準が羅列されていますが、88ページに以下の記載があります。
③当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療等を行う医師(往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を10 回以上有する往診担当医師を含む。)による、連続する24 時間の往診体制を月に4回以上確保していること。・・・後略
この「当該保険医療機関において普段から訪問診療等を行う医師・・・中略・・・による、連続する24 時間の往診体制を月に4回以上確保していること。」の解釈です。
「当該保険医療機関」は「自院のみ」を指すのか「連携している複数の医療機関すべて」を指すのか、どちらでしょうか?
私は「自院のみ」と受け取りました。
そして、当院の医師は院長1人なので、「普段から訪問診療等を行う医師」つまり院長1人で「24時間往診する体制を確保する日が1カ月のうち4日間以上あること」と受け取りました。
その場合、施設基準の届出用紙である「様式11」の「5-2.直近の1月における、普段から訪問診療等を行う医師による、連続する24時間の往診体制の確保の実績」には、「担当した医師(1人目)院長(2人目)なし(3人目)なし」を4日間記入すればいいと受け取りました。
連携型機能強化型の在支診の皆様は、どのように解釈され、どのように記入されるおつもりでしょうか?
教えていただけますと、有り難いです。よろしくお願いいたします。
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