創傷処置、副木について
創傷処置、副木について
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骨折の疑いの患者さんが持参した簡易的な固定物やプラシーネ・ソフトシーネのような副木(当院の物ではない)で当院の医師が固定を行った場合、創傷処置は算定可能でしょうか?
算定可能であれば、その持参したものを当院の医師が再調整し固定した場合や、再調整せず固定した場合どちらでも算定は可能でしょうか?
算定可能であれば、その持参したものを当院の医師が再調整し固定した場合や、再調整せず固定した場合どちらでも算定は可能でしょうか?
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