在宅自己注射指導管理料の加算について
在宅自己注射指導管理料の加算について
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お世話になっております。上記のとおり、在宅自己注射指導管理料の加算についてご教示いただきたいです。
入院中にインスリン導入された方で、月またぎの場合の考え方が分からず困っています。
導入初期加算は「初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に 加算する。 」となっていますが、
バイオ後続品導入初期加算は「患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属す る月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。 」となっています。
例として、4月にバイオ後続品のインスリンを導入し、5月に退院した場合は5月の退院時に管理料の算定を行うかと思います。
この場合に、導入初期加算は5〜7月、バイオ後続品導入初期加算は5〜6月(4月は入院中のため算定できないがカウントには含む)という考え方でよいのでしょうか?
当院で導入期加算とバイオ導入期加算がひっついて算定されている運用なので算定期間の齟齬があるのではないかと思い質問させていただきました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。
入院中にインスリン導入された方で、月またぎの場合の考え方が分からず困っています。
導入初期加算は「初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に 加算する。 」となっていますが、
バイオ後続品導入初期加算は「患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属す る月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。 」となっています。
例として、4月にバイオ後続品のインスリンを導入し、5月に退院した場合は5月の退院時に管理料の算定を行うかと思います。
この場合に、導入初期加算は5〜7月、バイオ後続品導入初期加算は5〜6月(4月は入院中のため算定できないがカウントには含む)という考え方でよいのでしょうか?
当院で導入期加算とバイオ導入期加算がひっついて算定されている運用なので算定期間の齟齬があるのではないかと思い質問させていただきました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。
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