在宅時医学総合管理料
在宅時医学総合管理料
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別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
を届出する者です。
① 2-104 在医総管1
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
→ これも 届出の必要があるのでしょうか?
② 在宅時医学総合管理料の注14と注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
以上の注14と注16は、どのような注釈なのでしょうか?
を届出する者です。
① 2-104 在医総管1
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
→ これも 届出の必要があるのでしょうか?
② 在宅時医学総合管理料の注14と注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
以上の注14と注16は、どのような注釈なのでしょうか?
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