同日の異なる疾患での運動器リハビリテーション料の算定について
同日の異なる疾患での運動器リハビリテーション料の算定について
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リハビリテーションの通知の通則8と事務連絡問11の記載にあるように運動器と呼吸器など、全く別の新しい疾患に対しリハが必要になった際それぞれのリハにて、新たな疾患とし算定できるというのは理解をしているのですが、複数疾患に対し同一の疾患別リハビリテーション料を行う場合の算定は、一つのリハにまとめて算定するという認識で合っていますでしょうか?
例)
同日に
疾患名(運動器リハビリテーション料);右変形性膝関節症
発症年月日;令和 8年 1月18日
運動器リハビリテーション料(2)(理学療法士による場 合) 2単位
疾患名(運動器リハビリテーション料);右肩関節周囲炎
発症年月日;令和 8年 3月16日
運動器リハビリテーション料(2)(理学療法士による場 合) 2単位
これは算定不可である。
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