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電子的診療情報連携体制整備加算の経過措置ついて

電子的診療情報連携体制整備加算の経過措置ついて

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電子的診療情報連携体制整備加算の(9)ウ・(10)アに関して経過措置が設けられると拝見しました。
本来ならば加算2しか算定できないところ経過措置で加算が1が算定できるようになったと考えております。この場合、届け出は加算1と2の両方行えばいいのか、加算1のみの届け出を行えばいいのかどちらになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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