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児童思春期支援指導加算について

児童思春期支援指導加算について

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質問させていただきます。
児童思春期支援指導加算2を算定予定です。
例えば6月に初診+60分以上の通院精神療法を算定したとして
7月に再診+通院精神療法30分未満の場合を算定+専任の職員による支援指導30分以上行った場合
7月に児童思春期支援指導加算2の(1)60分以上の通院精神療法を行った場合 500点を算定することは可能でしょうか?
最初に受診した日から3月以内であり、60分以上の通院精神療法の算定実績もあり、30分未満ではありますが当月(7月)に通院精神療法もあるので条件を満たしていると捉えていいのか
60分以上の通院精神療法と専任の職員による支援指導30分以上は同月でないといけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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