電子的診療情報連携体制整備加算1~3について、
電子的診療情報連携体制整備加算1~3について、
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電子的診療情報連携体制整備加算1については、電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの両方ができることが必要という認識です。
ただし、電子カルテ情報共有サービスの全国的な本番環境リリースは2026年10月頃、本格的な運用開始は2026年度冬頃を目標に準備が進められているとのことですので、一部のモデル事業参画医療機関以外は、電子的診療情報連携体制整備加算1の届け出は行うことができないということでしょうか。
逆に言えば、電子的診療情報連携体制整備加算1は2026年5月の時点ではモデル事業参画医療機関のためだけの診療報酬の規定ということでしょうか。
以前は、電子処方箋の時にはみなしでOK(経過措置期間中)だったので、電子カルテ情報共有サービスに関してもみなしってことではないのですよね?もし、みなしてOKならば、電子的診療情報連携体制整備加算3の条件を満たしていれば、電子的診療情報連携体制整備加算2(電子処方箋もしくは電子カルテ情報共有サービスのどちらかとの接続インターフェースを有している)で届け出を出せるってことになりますか?
ただし、電子カルテ情報共有サービスの全国的な本番環境リリースは2026年10月頃、本格的な運用開始は2026年度冬頃を目標に準備が進められているとのことですので、一部のモデル事業参画医療機関以外は、電子的診療情報連携体制整備加算1の届け出は行うことができないということでしょうか。
逆に言えば、電子的診療情報連携体制整備加算1は2026年5月の時点ではモデル事業参画医療機関のためだけの診療報酬の規定ということでしょうか。
以前は、電子処方箋の時にはみなしでOK(経過措置期間中)だったので、電子カルテ情報共有サービスに関してもみなしってことではないのですよね?もし、みなしてOKならば、電子的診療情報連携体制整備加算3の条件を満たしていれば、電子的診療情報連携体制整備加算2(電子処方箋もしくは電子カルテ情報共有サービスのどちらかとの接続インターフェースを有している)で届け出を出せるってことになりますか?
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