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ベースアップ評価料注5について

ベースアップ評価料注5について

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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)において、要件を満たしている前提でそれぞれ注5の点数を算定する、しないは各医療機関ごとで定めてよいですか?例えば、同一法人内複数医療機関分届出する場合、一方は注5を算定、一方は算定しない、ということが可能でしょうか?
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