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ベースアップ評価料の対象者について

ベースアップ評価料の対象者について

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今回のベースアップ評価料で拡大された対象者についてご教示ください。
40歳以上の医師及び役員、事業主は除外されるかと思いますが、病院に所属する用務員や運転手については、対象となるのでしょうか。あくまで事務職員までの範囲拡大なのでしょうか。

医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業として病院に所属する40歳以上の医師及び役員を除くほぼ全職員が対象となっていたかと思います。
こちらがベースアップ評価料までのつなぎとして活用する認識だったためベースアップ評価料の届出様式等を確認したところ記載欄が分からず、そもそも対象ではなかったのかと調べている次第です。

また、上記のような職員が該当する場合はベースアップ評価料の様式97(4)月額賃金総額はどちらに算入すればよろしいでしょうか。

勉強不足で申し訳ございませんがご教示ください。
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