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電子的診療情報連携体制加算2算定・届出について

電子的診療情報連携体制加算2算定・届出について

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厚生局に電話するも繋がらず、、、でこちらに質問させていただきます。
施設基準(10)ウが経過措置にの扱いになったため、(当院、非該当です)
(1)~(8)(10)アイウの要件を満たし、加算2が算定できると考えていますが、あっていますでしょうか?
また、届出様式1の6 
4.電子カルテに当たる要件について
非該当ですが、経過措置にあたる電子カルテ情報共有サービスと接続インターフェースを有しているの部分にはチェックが必要でしょうか
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