電子的診療情報連携体制加算2算定・届出について
電子的診療情報連携体制加算2算定・届出について
- 受付中回答0
厚生局に電話するも繋がらず、、、でこちらに質問させていただきます。
施設基準(10)ウが経過措置にの扱いになったため、(当院、非該当です)
(1)~(8)(10)アイウの要件を満たし、加算2が算定できると考えていますが、あっていますでしょうか?
また、届出様式1の6
4.電子カルテに当たる要件について
非該当ですが、経過措置にあたる電子カルテ情報共有サービスと接続インターフェースを有しているの部分にはチェックが必要でしょうか
施設基準(10)ウが経過措置にの扱いになったため、(当院、非該当です)
(1)~(8)(10)アイウの要件を満たし、加算2が算定できると考えていますが、あっていますでしょうか?
また、届出様式1の6
4.電子カルテに当たる要件について
非該当ですが、経過措置にあたる電子カルテ情報共有サービスと接続インターフェースを有しているの部分にはチェックが必要でしょうか
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
救急外来医学管理料2について、医師要件「救急外来診療を応需する時間帯に、常に専任医師(宿日直を行っている専任医師を含む)が、院内の「速やかに救急外来診療を...
解決済回答2
受付中回答1
解決済回答2
受付中回答1
入院基本料等に係る様式5の添付書類
(入院診療計画 院内感染防止対策 医療安全管理体制 褥瘡対策 栄養管理体制...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
