救急外来医学管理料の算定について
救急外来医学管理料の算定について
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平素よりお世話になっております。
当院においては現在、地域連携小児夜間休日診療料2を算定している医療機関であり、今回の改定において制定された救急外来医学管理料の届出も行う予定です。
このとき、地域連携小児夜間休日診療料2と救急外来医学管理料の同時算定ができるのではないかとの意見が上がっております。
根拠としては医科点数表を確認しても同時算定に対する規定がなく、あくまで共通のトリアージ体制実施体制加算については片側しかとれない旨しかかかれておらず、同時算定できるシュチエーションが想定できるためこうした規定となっているのではないか、と他部署から意見があがっております。
算定を行う当課としては、同時算定というよりも同日中に地域連携小児夜間休日診療料2と救急外来医学管理料が個別に算定、つまり2回受診したケースを想定しているため
こうした記載がないと考えているところです。
両点数とも時間外の受診である点については共通となっておりますが、対応する医師、設備、場所が異なることから同時算定は不可能と考えています。この算定についてどのような解釈をすべきでしょうか、ご教示いただけますと幸いです。
当院においては現在、地域連携小児夜間休日診療料2を算定している医療機関であり、今回の改定において制定された救急外来医学管理料の届出も行う予定です。
このとき、地域連携小児夜間休日診療料2と救急外来医学管理料の同時算定ができるのではないかとの意見が上がっております。
根拠としては医科点数表を確認しても同時算定に対する規定がなく、あくまで共通のトリアージ体制実施体制加算については片側しかとれない旨しかかかれておらず、同時算定できるシュチエーションが想定できるためこうした規定となっているのではないか、と他部署から意見があがっております。
算定を行う当課としては、同時算定というよりも同日中に地域連携小児夜間休日診療料2と救急外来医学管理料が個別に算定、つまり2回受診したケースを想定しているため
こうした記載がないと考えているところです。
両点数とも時間外の受診である点については共通となっておりますが、対応する医師、設備、場所が異なることから同時算定は不可能と考えています。この算定についてどのような解釈をすべきでしょうか、ご教示いただけますと幸いです。
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1の施設基準について
ここでいう救急搬送件数が年間2,000件以上とは
受け入れた件数(当院に来た件数)
出した件数(他院へ搬送)
どちらを指しますか?
わからないことがあったら、
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