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入退院支援加算1について

入退院支援加算1について

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入院時に退院困難な要因がなく、後から退院困難な要因を有する患者の入退院支援加算1の取得について質問です。
以下、事務連絡の抜粋です。
「退院支援加算1においては、全ての入院患者について病棟専任の退院支援職員が入院後3日以内に患者の状況を把握することとされており、こうした把握を行った後に、新たに退院困難な要因が発生した場合については、算定対象の患者に加えることができる。なお、この場合であっても、退院支援計画の作成や家族等との話し合いについての要件を含め、他の算定要件を満たす必要がある。」
H28.06.14(その4)-15

その際に「なお、この場合であっても、退院支援計画の作成や家族等との話し合いについての要件を含め、他の算定要件を満たす必要がある。」で取り扱いで質問です。
①患者・家族面談:退院困難な要因を有した患者について7日以内
②共同してカンファレンス実施:入院後7日以内
③退院支援計画書の着手:入院後7日以内
入院途中で新たに退院困難な患者が抽出された場合でも、②・③は入院から7日以内に行っていなければ、加算は取得できないという解釈となりますが、皆様はどのように運用されているかお示しいただけると幸いです。
すでに既出の質問でしたら申し訳ございません。
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