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4月、5月のベースアップ評価料の原資について

4月、5月のベースアップ評価料の原資について

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7年度のベースアップ評価料は、令和7年4月~令和8年3月を賃金改善実施期間として計算したのですが、令和8年4月~5月のベースアップ評価料の原資はどこから出るのでしょうか?
当院では、4月からベースアップ手当が出なくなると職員から苦情がでるので、3月と同じベースアップ手当を4月、5月に支給して、6月から金額を見直して今回の届出の賃金改善算定基礎額×12月を令和8年4月~令和9年3月に支給するのではないかと思っています。

実績報告書・中間報告書(様式100)別添1には、
「令和8年度診療報酬改定以降のベースアップ評価料等で賃金改善を実施した期間を記載すること。」
「令和8年度又は令和9年度の6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年度の4月から翌年3月の賃金改善に充当した場合、遡及して賃金改善を実施した期間を記載する。」とも記載してあり、今回のベースアップ評価料の賃金改善実施期間が、令和8年6月~令和9年5月、令和8年4月~令和9年3月、令和8年6月~令和9年3月か分からなくなってきました。

勉強不足で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。

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