救急外来医学管理料2
救急外来医学管理料2
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「救急外来診療を実施するための専用の診察室及びベッドを有する区画を設けていること」ですが、平日の時間外は外来処置室で対応し、夜間休日は専用の区画で対応しています。この場合、施設基準に満たさないことになりますか?ご教示ください。
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