皮膚欠損用創傷被覆材の処方について
皮膚欠損用創傷被覆材の処方について
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皮膚潰瘍で皮下にポケットがあり、そこに皮膚欠損用創傷被覆材を詰める処置をされているに対し、週3回通院し、それ以外は訪問看護特別指示書を交付し、訪問ステーションのスタッフが自宅で処置をする予定です。在宅で使用する皮膚欠損用創傷被覆材を院外または院内で処方できるのでしょうか。ただ、在宅の管理料等は算定しておりませんし、通院困難や寝たきりにも該当しておりません。やはり、この場合は、病院持ち出しになりますでしょうか。
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