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在宅療養支援診療所の施設基準について

在宅療養支援診療所の施設基準について

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在宅療養支援診療所の施設基準について質問です。
在宅療養支援診療所の施設基準の届出書添付書類の「8.その他必要な体制(該当するいずれか1つを〇で囲むこと)」の1項目に「(省略)なお、在宅支援連携体制を構築する場合は、月1回以上のカンファレンスを実施していること」とありますが、これは在宅療養支援診療所(連携型機能強化型ア又はイ)以外の診療所(在支援3の従来型)は関係ない(カンファレンスは必要ない)と考えていいものなのでしょうか?

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