健康診断等の受診後における初再診料等の算定
健康診断等の受診後における初再診料等の算定
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今回の診療報酬改定で、健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化がなされましたが、自分の解釈があっているか不安なため質問させていただきます。
1.当院に糖尿病で罹っている患者様が、定期通院日の同日にがん検診を希望され実施した場合。
2.当院に糖尿病で罹っている患者様が、定期通院日の同日にインフルエンザの予防接種を希望され実施した場合。
いずれも保険診療の疾病とは関係ないため、診察料の算定は可能という認識で間違いないでしょうか。
また予防接種については、自治体などから補助の出る定期接種に関しては、同日保険診療を行った場合に診察料の算定はできないと以前どこかで見かけたような気がしております。
こちらに関しても保険診療を行う疾病と関係なければ、診察料の算定を行なってもいいという認識で合っているでしょうか。
1.当院に糖尿病で罹っている患者様が、定期通院日の同日にがん検診を希望され実施した場合。
2.当院に糖尿病で罹っている患者様が、定期通院日の同日にインフルエンザの予防接種を希望され実施した場合。
いずれも保険診療の疾病とは関係ないため、診察料の算定は可能という認識で間違いないでしょうか。
また予防接種については、自治体などから補助の出る定期接種に関しては、同日保険診療を行った場合に診察料の算定はできないと以前どこかで見かけたような気がしております。
こちらに関しても保険診療を行う疾病と関係なければ、診察料の算定を行なってもいいという認識で合っているでしょうか。
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いつもこちらで勉強させて頂いてます。
初再診算定の明確化についての質問です。
この明確化の例は、同一施設に限らずという解釈でいいでしょうか?...
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