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精神科疾患患者等受入加算について

精神科疾患患者等受入加算について

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精神科疾患患者等受入加算について教えてほしいです。
改定前までは「夜間休日救急搬送医学管理料」の加算として算定要件を満たせば算定できていたと思いますが、改定で「夜間休日救急搬送医学管理料」が廃止となり、「救急外来緊急検査対応加算」に変わったこともあり、精神科疾患患者等受入加算も「救急外来緊急検査対応加算」に対してつく加算という認識であってますでしょうか?
改定前までは時間外の救急車初診患者しか算定対象となりませんでしたが、改定後は救急車でくる患者は平日日中含めてすべてが算定対象となる可能性があるという認識であってますか??
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