歯科技工所ベースアップ支援料について
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技工所と医院側の協力によって算定が成り立つ仕組みだと解釈しておりましたが、技工所側が医院の届け出の有無にかかわらず、一律150円/1装置 値上げしますねといったことも可能なのでしょうか?
また、その場合「技工料」として値上げされてしまったら、ベア分としての記載が請求書等にない限り、医院側では結局算定できないですよね?
また、その場合「技工料」として値上げされてしまったら、ベア分としての記載が請求書等にない限り、医院側では結局算定できないですよね?
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