褥瘡処置について
褥瘡処置について
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入院患者(手術後の患者以外)に褥瘡処置をした場合、D3以上の褥瘡であっても重度褥瘡処置は算定できないという解釈で正しいですか?
術後ではない入院患者であっても算定可能でしょうか?
また、d2までの褥瘡では創傷処置として算定することは可能でしょうか?
術後ではない入院患者であっても算定可能でしょうか?
また、d2までの褥瘡では創傷処置として算定することは可能でしょうか?
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