在宅時医学総合管理料の届出について
在宅時医学総合管理料の届出について
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今まで在宅時医学総合管理料(在医総管)を届け出ている全ての医療機関は、2026年6月までに届出の出し直しが必要でしょうか?
在宅時医学総合管理料の注14
→2100回未満
在宅時医学総合管理料の注16
→月2日以上訪問する患者にかかる重症患者割合20%以上
この場合、在医総管2と在医総管3の届出は出さなくていいと思うのですが、在医総管1も出し直しは不要と考えていいのでしょうか?
そうなると在医総管に関する届出はすべて届出不要との解釈でよろしいのでしょうか?
在宅時医学総合管理料の注14
→2100回未満
在宅時医学総合管理料の注16
→月2日以上訪問する患者にかかる重症患者割合20%以上
この場合、在医総管2と在医総管3の届出は出さなくていいと思うのですが、在医総管1も出し直しは不要と考えていいのでしょうか?
そうなると在医総管に関する届出はすべて届出不要との解釈でよろしいのでしょうか?
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