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看取り加算

看取り加算

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訪問診療をしてる方が自宅で死亡されたので、往診料+往診、在宅ターミナルケア加算+看取り加算(往診・在宅ターミナルケア)を算定して請求してましたが、死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導料1の算定がないので看取り加算の算定は認められませんと査定されましか。
看取り加算は算定出来ないのでしょうか?
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