特定機能病院等紹介患者受入加算について
特定機能病院等紹介患者受入加算について
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診療報酬改定の概要の資料の見出しに特定機能病院等とかかりつけ医機能を担う医療機関との連携の推進となっていて当クリニックはかかりつけ医機能に係る体制整備のクリニックには該当していないですが診療所又は許可病床数が200床未満である病院に該当します。算定は可能でしょうか。
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