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在宅ターミナルケア加算について診療

在宅ターミナルケア加算について診療

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在宅患者訪問診療Iを算定で、在宅で死亡した時、2回以上の往診
若しくは訪問診療を実施した場合、在宅ターミナルケア加算できるとあります。 定期的に訪問診療している患者様にたいして、訪問診療ではなく精神保健指定医で在宅精神療法を算定しています。 これだとターミナルケア加算は算定できないでしょうか?
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