在宅自己注射指導管理料について
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クリニックでマンジャロの処方行っている患者様です。毎回定期Drに受診していましたが、来院した日がDr休診で、代診になりました。普段1ヶ月分マンジャロが処方されているのですが、今回は1週間分だけ処方になりました。患者様は普段CPAP使用、脂質異常症で内服薬あり、毎月生活習慣管理料とCPAPの指導料を算定しています。CPAPの管理料は定期Drでないと説明できないため、算定できず、脂質の薬30日分とマンジャロ1週間分処方になりました。この場合今回だけ在宅自己注射指導管理料算定できますでしょうか。
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