在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の要件未達時の材料加算及び治療器加算の単独算定の可否について
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CPAPで在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定している患者さんが、使用時間要件未達(3か月連続で月平均使用時間が1時間未満)により、当月C107-2(管理料2)を算定できない場合、同月に在宅持続陽圧呼吸療法材料加算および在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を単独で算定することは可能でしょうか。
ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
CPAPで在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定している患者さんが、使用時間要件未達(3か月連続で月平均使用時間が1時間未満)により、当月C107-2(管理料2)を算定できない場合、同月に在宅持続陽圧呼吸療法材料加算および在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を単独で算定することは可能でしょうか。
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