通院・在宅精神療法の非指定医の減算規定について
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令和8年6月から通院・在宅精神療法の注13において、非精神保健指定医が施設基準を満たさない場合は、100分の60で算定することになりますが、この場合、施設基準を満たすようであれば、様式44の5の5を届け出ることで減算して算定しないてもよいと考えています。この届出は、5月7日から6月1日までに届出を提出し、受理されれば、6月から減算して算定しなくてもよいとの理解でよろしいでしょうか。
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