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A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

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当院は療養病棟入院基本料を算定しております。
こちらの加算の対象者の解釈ついてご教授ください。

対象者の解釈としまして、
まず①、②の両方に該当する方、
①出生時から乳幼児期・小児期(15歳まで)に障害を受け、当該障害に起因して以下の超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を6か月以上満たしている児(者)

②別紙、基本診療料施設基準通知の
別添6の別紙 14の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」の以下いずれかに該当
・判定スコアが25以上:超 重 症 児(者)
・判定スコアが10以上:準超重症児(者):

また、以下の場合は、15歳未満での発症条件は該当せず、
◇脳卒中の後遺症患者または認知症の患者で発症以前から、
・重度の肢体不自由児(者)
・脊髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
(H24.3.31時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る)
状態の場合
◇筋ジストロフィー患者または神経難病患者等については
別紙、基本診療料施設基準通知の
別添6の別紙 14の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」のスコアを満たしている場合
算定可能という解釈でよろしかったでしょうか。

よろしくお願いいたします。
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