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退院日の訪問看護について

退院日の訪問看護について

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訪問診療を行っているクリニックの事務員をしています。
元々訪問診療、訪問看護に入っていた患者様(別表7.8に該当しない方)で
骨折で入院されていたが、退院することになりました。
1日退院、当院の訪問が2日になり、DMの方だったこともあり訪問看護に1日の訪問を依頼しました。その際、指示書がないと入れない。と言われ当院は訪問し、状態がわからないので入院先の病院へ依頼をお願いしました。
この場合、入院していた病院で指示書、特指示(入院直後)を作成してただけると医療保険で問題なく訪問頂き、要件が当てはまれば退院支援加算も算定できるのかなと思うのですが、
介護保険だと退院日の訪問は別表8の状態以外は算定不可、別日にとれる加算もない。
たとえ訪問看護が訪問したとしてもボランティアになってしまうということなのでしょうか。


ネットで調べてみてこのような解釈に至ったのですが、情報が古かったり、解釈に誤りがあるのか
ご教授頂きたいです。よろしくお願いします。

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