在宅酸素療法指導管理料について
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普段、月1で来院される患者さまに対して在宅酸素療法指導管理料、酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ) 、在宅酸素療法材料加算(その他)を算定しているのですが、今回、3・4月は来院せず5月に来院されました。
この場合、酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)、在宅酸素療法材料加算(その他)を前月、前々月分として5月に算定することは可能という解釈でよろしいでしょうか。
この場合、酸素濃縮装置加算、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)、在宅酸素療法材料加算(その他)を前月、前々月分として5月に算定することは可能という解釈でよろしいでしょうか。
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