特定保険医療材料(皮膚欠損用創傷被覆材)について
特定保険医療材料(皮膚欠損用創傷被覆材)について
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初めての状況で調べれば調べる程よくわからなくなってしまったので質問させて頂きます。
外来通院をされている患者様(歩行困難、ご家族と車椅子で来院)なのですが、褥瘡処置の為、訪問看護の方で処置をお願いすることとなりました。在宅療養指導管理料を算定していません。
・院内処方でハイドロサイトジェントル銀をお渡しした場合。特定保険医療材料として材料費のみ算定可能と認識しているのですがあっていますか?
・滲出液が多く1日1枚使用しているようなのですが、カルテには使用した日付を記入すれば保険で通るでしょうか。
拙い文章で分かりづらいかと思いますがご教授いただければ幸いです。
外来通院をされている患者様(歩行困難、ご家族と車椅子で来院)なのですが、褥瘡処置の為、訪問看護の方で処置をお願いすることとなりました。在宅療養指導管理料を算定していません。
・院内処方でハイドロサイトジェントル銀をお渡しした場合。特定保険医療材料として材料費のみ算定可能と認識しているのですがあっていますか?
・滲出液が多く1日1枚使用しているようなのですが、カルテには使用した日付を記入すれば保険で通るでしょうか。
拙い文章で分かりづらいかと思いますがご教授いただければ幸いです。
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