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電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制加算について

電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制加算について

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当方透析が主な医療機関となります。
電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制加算についてですが、私の認識が甘く同日算定不可と解釈しておりました。
電子的診療情報連携体制整備加算を届出した場合は明細書発行体制加算を算定できないという解釈でよろしかったでしょうか?
透析患者さんは月に13-14回来院されます。300人の透析患者を抱えている場合、透析のみで考えれば、
明細書発行体制加算は
13.5(1人当たり月受診回数)×300(名)×1(点)=4050点
対して電子的診療情報連携体制整備加算は
300(名)×2(点)=600点
加算3の場合初診4点のみなのでどう考えても届出してはならないと考えられます。
ちなみに入院料加算の電子的診療情報連携体制整備加算も同じ名称となっておりますが、明細書発行体制加算算定時はこちらも算定不可となりますでしょうか?
厚生局へも問い合わせる予定ではありますが、時間がないため皆さんのご意見お願いいたします。
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