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R8改定の看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料について(様式97)

R8改定の看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料について(様式97)

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今回の改定における、様式97の記載方法・届出と今後の検証作業について質問させていただきます。

令和8年3月末時点で看護職員処遇改善評価料と入院ベースアップ評価料どちらも算定しています。今回から看護職員処遇改善評価料と入院ベースアップ評価料の届出様式が一緒になっていますが、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」のp40 表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの) に看護職員処遇改善評価料が記載あるので、様式97の「2届出を行う評価料」のチェック欄には「入院ベースアップ」だけチェックし、「3.該当する届出」は新規にチェックしたらいいんでしょうか?また、看護職員処遇改善評価料を届け出しないということは、今回の様式97で最終的に算出される評価料の区分と3月(12~2月実績)に確認したときの区分で1割以内?や同じ区分であったら、そのまま以前検証したときの区分で6月以降算定する認識なのですが、あってますか?
そして、今後区分が変更されていないか検証を行っていくときには、「3.該当する届出」は区分変更にチェックをし、となりにある前回届出時に今回届け出た際の数値を入れたらいいんでしょうか?(下の方にある「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の算定回数見込み」も同様?)

また、看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料区分変更されていないかの検証は、改定前は、4半期ごとの検証でよかったと思うのですが、この改定後は直近3か月を毎月見ていかなければならないのでしょうか?(例えば、6月に確認→3,4,5月実績)
今回5月中に様式すべて届け出後、6月には看護職員処遇改善評価料、入院ベースアップ評価料どちらも3,4,5月実績で見直しが必要ということであってますか。
資料等読んでみたものの、あまりピンとこず、質問させていただいております。もしよければ、根拠資料等も教えていただけますと幸いです。
長文失礼しました。ご回答お待ちしております。
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