診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年6月からの充実管理加算算定について

令和8年6月からの充実管理加算算定について

  • 受付中回答0
充実管理加算について質問がございます。

生活習慣病管理料2に充実管理加算を算定する時ですが、対象の主病が脂質異常症、糖尿病、高血圧のうち複数ある場合は対象疾患ごとに、それぞれ充実管理加算(30〜10点)を算定可能でしょうか?

例えば主病が糖尿病と高血圧の場合、生活習慣病管理料+充実管理加算(糖尿病)+充実管理加算(高血圧)ということでしょう?

よろしくお願いたします。
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

外来・在宅物価対応料の算定について

外来・在宅物価対応料の算定には、算定要件を読むと届け出は必要ないと解釈いたしました。しかしながら外来・在宅ベースアップ評価料の届け出がされていることが条件...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

時間外対応加算

時間外対応加算の算定要件

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

下肢創傷処置管理料について

下肢創傷処置管理料を、新規で届出をしたいと準備を進めております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定基準

医療事務をしております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

救急外来医学管理料

従前の夜間休日救急搬送医学管理料は、初診料を算定する初診の日に限り算定すると文言があったため、救急搬送後(初診)に引き続き入院となった場合入院でも算定して...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。