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診療情報提供料1について

診療情報提供料1について

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いつもお世話になっております。

例えば、AクリニックからB病院へ癌治療目的で紹介されたのち、B病院で高血圧が見つかり、紹介元のAクリニックへ紹介状(高血圧に関する)を作成した場合、B病院は診療情報提供料1を算定しても問題ないでしょうか。もちろん、患者の同意を得ています。
このケースで算定可能な根拠が見つからず、、、何か有力な情報はありますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
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