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院内トリアージ実施体制加算について

院内トリアージ実施体制加算について

  • 解決済回答1
これまで休日診療を行なった日に院内トリアージ実施料を算定していましたが、新たに届出が必要でしょうか。
また、算定する際は
院内トリアージ実施体制加算(地域連携夜間・休日診療料)を算定すればよいのでしょうか?

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