様式9の見直しについて
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今回の改定において、病棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者に付き添い、病棟外において一時的に看護師を行なった場合は、勤務時間に数に算入してよいとありますが
これは他科受診同行と考えてよろしいのでしょうか?
これは他科受診同行と考えてよろしいのでしょうか?
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