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診療報酬改定後の加算について

診療報酬改定後の加算について

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6月以降、電子的診療情報連携体制整備加算3を取る予定です。
これを取ると同日に明細書発行体制等加算が取れなくなると思いますが、リハビリで月に複数回受診される方は月2回目以降は明細書の1点が加算(今まで通り)というイメージで合ってますでしょうか?

また、電子的〜の加算がとれるのは、初診時1回と再診時月1回ですか同月に初診と再診がある場合は2回とれるのでしょうか。
それとも初診月に1回、翌月以降再診月1回でしょうか?
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