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歯周病ハイリスク加算と重症化予防連携強化加算

歯周病ハイリスク加算と重症化予防連携強化加算

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2026年度診療報酬改定により、歯周病ハイリスク加算が重症化予防連携強化加算へ名称が変更になると同時に、医科に対しても情報提供することになりました。これまで、歯周病ハイリスク患者加算を算定していた患者については
①6/1以降、そのまま無条件に重症化予防連携強化加算を算定してもよいのでしょうか?
②重症化予防連携強化加算の算定要件である医科への情報提供を新たに行わないと算定できない?
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします
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