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身体的拘束最小化推進体制加算の算定について

身体的拘束最小化推進体制加算の算定について

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当院では地域包括ケア病棟に入院している患者に身体的拘束最小化推進体制加算を算定する予定です。
地域包括ケア病棟の入院料で算定していれば問題ないですが、例外はあるのでしょうか。
例えば急性期一般入院料から転棟後の患者で、期間Ⅱに達していない患者は引き続きDPCで算定することとなっており、そういう患者は地域包括ケア病棟入院料を算定しないですが標記の加算を算定可能かご教授ください。
何卒よろしくお願いいたします
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