「介護支援等連携指導料」算定日について
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いつも参考にさせていただいております。
令和8年度診療報酬改定で令和8年6月以降、地域包括ケア病棟入院料を算定している患者にも「介護支援等連携指導料」が算定可能となりました。
そこで5月以前に指導した患者の介護支援等連携指導料を6月以降に算定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
令和8年度診療報酬改定で令和8年6月以降、地域包括ケア病棟入院料を算定している患者にも「介護支援等連携指導料」が算定可能となりました。
そこで5月以前に指導した患者の介護支援等連携指導料を6月以降に算定することは可能でしょうか。
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