外来•在宅ベースアップ評価料 算定方法について
外来•在宅ベースアップ評価料 算定方法について
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R8年6月より、初めて外来・在宅ベースアップ評価料の算定を開始予定です。 本評価料について、算定は「1日につき」の取り扱いとなるのでしょうか。 例えば、R8年6月1日に初診時に算定した場合、6月2日以降は再診の都度、ベースアップ評価料を算定可能でしょうか。 R8年度以前は「1日につき」の取り扱いであったと認識しておりますが、R8年度以降も同様の解釈で差し支えないか、ご教示いただけますと幸いです。
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