高額療養費の多数該当の仕組みについて
高額療養費の多数該当の仕組みについて
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1つの医療機関での自己負担額は上限を超えない時でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが対象)を合算することができるという内容についてお尋ねします。
例:66歳 男性
保険:特例退職、本人
高額認定区分は、エの患者さん
夫は、外来受診のみで25,000円、訪問看護は医療で介入、自己負担25,000円、薬代12,000円。
同一世帯の妻は、外来受診で3,000円の支払いが同一月にある時、高額療養費の支給額と本人の自己負担額は、どのようになりますか?
21,000円以上が対象となると、合算に薬代は含まれないのでしょうか?
また、手続きはどのようにしますか?
ご教示ください。
例:66歳 男性
保険:特例退職、本人
高額認定区分は、エの患者さん
夫は、外来受診のみで25,000円、訪問看護は医療で介入、自己負担25,000円、薬代12,000円。
同一世帯の妻は、外来受診で3,000円の支払いが同一月にある時、高額療養費の支給額と本人の自己負担額は、どのようになりますか?
21,000円以上が対象となると、合算に薬代は含まれないのでしょうか?
また、手続きはどのようにしますか?
ご教示ください。
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