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終夜睡眠ポリグラフィー1-携帯装置使用の実施と算定について

終夜睡眠ポリグラフィー1-携帯装置使用の実施と算定について

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いつも参考にさせていただいています

ウチの診療所では終夜睡眠ポリグラフィーの検査を行うにあたって
診療で医師から検査指示と説明、患者の同意をもって検査機関(外部)に申し込み→患者自宅に機器を送付→患者自身が自宅で検査を実施し機器を検査機関に送付→検査機関が結果を解析して結果を診療所に回答→患者が再度診療を受けにきて検査結果を聞くという流れになっています
実施しているのは終夜睡眠ポリグラフィーの「1-携帯装置使用」と「3-ロ(その他)」です

今回、令和8年度の診療報酬改定で見直しがあったことで、とくに「3-ロ(その他)」がウチでは「3-ハ(その他)」になり、点数も変わってきます
検査機関に6月1日以降に依頼価格の変更はあるのかと別のスタッフが問い合わせをしたところ「FullPSGの点数が変わるから検査の費用が値下がりして、簡易の検査はやらなくてもよくなったからウチでは取り扱いしなくなります」と言われたそうです
忙しかったのか早口で言いきられて聞き返せないまま終話してしまったようで、聞いたスタッフが要約したのではなく、このように言われたとのことでした
簡易の検査はやらなくてもよくなったからの部分について検査機関にも再度問い合わせをしますが、念のために皆様に確認をさせてください

1-携帯装置使用を行い、AHI39以下(診療報酬改定後は29以下)の場合は「問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合」として、3-ロ(その他)(診療報酬改定後は3-ハ(その他))を実施するという認識であってますか?
いきなり3-ロ(その他)(診療報酬改定後は3-ハ(その他))を実施できるようになって、1-携帯装置使用は検査しなくてもよくなるのでしょうか?

また、睡眠時無呼吸症候群関係で別の機関の方と話していたさいに、上記のような検査の流れであれば終夜睡眠ポリグラフィーの検査点数、判断料、診療情報提供料が算定できるといわれました
入院して検査をする場合は、入院先が医療機関であるために診療情報提供料を算定(検査費用と判断料は入院先が算定)と思いますが、機器の貸し出しと検査結果の解析は診療情報提供には値しないと思うのですがいかがでしょうか?
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