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遺伝性疾患療養指導管理料

遺伝性疾患療養指導管理料

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遺伝性疾患療養指導管理料をがんゲノムプロファイリング検査の実施説明→結果説明等のさいに、同時算定していきたいと思っていますが、施設要件は満たしている前提として、説明者の医師の縛りはあるのでしょうか?
臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が
・・・との記載だけを見ると、臨床医伝専門医で無いと算定出来ないようにも思えます。
でも、それでは、せっかくの管理料も、狭すぎる門で、ほとんどのケースで算定できないことになりませんか?
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