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診療情報提供料(Ⅰ)について

診療情報提供料(Ⅰ)について

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令和8年6月より診療報酬改定があるかと思われます。
診療情報提供料250点を算定するときに、紹介先医療機関の名称をレセプトに記載しなきゃいけなくなるのは、診療情報提供を算定する全てのレセにでしょうか?
今までは歯科に情報提供するときのみ医療機関名を記載するという認識でしたが、それが6月からは全てになるという認識で間違いないでしょうか?

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